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| 脱サラして農林漁業に就いた場合に加入する労働・社会保険 |
農業法人や森林組合、漁業会社等の法人に就職した場合
脱サラして農林漁業に就いた場合に加入する労働保険と社会保険をまとめると下の表のようになる。
農業法人や森林組合、漁業会社等の法人に就職した場合は、身分は退職前と同じ従業員であるため、加入する労働保険と社会保険は脱サラする前と変わらない。
また、加入の手続き等の事務処理も就職先の担当者が行ってくれるので、基本的に自分で手続きすることはない。 |
農業者・漁業者(個人事業主)になった場合
労働保険(労災保険・雇用保険)の対象者は労働者なので、農業者や漁業者等の個人事業主は原則として加入す
ることはできないことになる。
脱サラ後の医療保険については、健康保険の「任意継続被保険者」になるか、国民健康保険に加入するかという選択肢がある。
国民年金については、種別変更の手続きが必要になる。具体的には、第2号被保険者から第1号被保険者に変わる。また、扶養している配偶者がいる場合は、その配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変わる。
サラリーマン時代は、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きはすべて会社が行ってくれていたが、脱サラして農業者や漁業者等の個人事業主になると、これらの手続きはすべて自分でしなければいけなくなる。 |
医療保険と公的年金の体系を理解しよう
医療保険制度は、制度ごとに保険給付や保険料などの内容が異なる。例えば、サラリーマンの加入する健康保険には万一病気やけがで働けなくなったときの補償として「傷病手当金」がある。療養のために会社を休んで会社から給料がもらえなくなっても、この給付により給料の約6割が補償される個人事業主の加入する国民健康保険には原則としてこの傷病手当金はないまた同じ国民健康保険でも市区町村ごとに給付の内容や保険料は異なる。自分がどの医療保険制度に加入しているか、その制度の給付内容はどのようになっているか、申請等の窓口はどこかなどを確認しておく必要があるだろう。 |
年金の種別変更手続きは忘れずに
自分がどの年金制度に加入しているか理解しよう。農業者や漁業者等の個人事業主とその配偶者は第1号被保険者だ。農業法人や森林組合・民間林業会社、漁業会社の従業員は第2号被保険者になる。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者(いわゆるサラリーマンの妻)が該当する。退職しても間を空けず農業法人や森林組合、漁業会社等に就職した場合には、種別の変更手続きは必要ないが、農業者や漁業者等の個人事業主になった場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きを市区町村の国民年金窓口で行うことが必要になる。 |
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| 就職/自営 |
農業法人、森林組合・民間林業会社、漁業会社等に就職した場合 |
| 労働・社会保険 |
労働保険 |
社会保険 |
| 保険種類 |
労災保険 |
雇用保険 |
健康保険 |
厚生年金保険 |
| 保険者 |
政 府 |
政 府 |
健康保険組合 |
政 府 |
| 窓 口 |
労働基準監督署 |
公共職業安定所 |
社会保険事務所 |
健康保険組合 |
社会保険事務所 |
| 手続きをする人 |
農業法人、森林組合・民間林業会社、漁業会社等が手続きをする |
| 保険事故 |
業務上及び通勤途上の病気・けが・障害・死亡 |
失業など |
業務外の病気・けが・死亡・出産 |
老齢
障害
死亡 |
| 給 付 |
療養 (補償) 給付、
休業 (補償) 給付、
障害 (補償) 給付、
遺族 (補償) 給付傷病 (補償)
年金、介護 (補償) 給付など |
求職者給付 (基本手当等) 、
就職促進給付(再就職手当等) 、
教育訓練給付、
雇用継続給付 |
傷病給付 (療養の給付、家族療養費、療養費、傷病手当金、高額療養費等) 、
出産給付 (出産育児一時金、出産手当金) 、
死亡給付 (埋葬料等) |
老齢厚生年金、
障害厚生年金、
遺族厚生年金
など |
| 保険料の負担者 |
事業主 |
事業主と被保険者 (労使で折半) |
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| 就職/自営 |
農業者、漁業者 (個人事業主) になった場合 |
| 労働・社会保険 |
社会保険 |
労働保険 |
| 保険種類 |
健康保険 (任意継続) |
国民健康保険 |
国民年金 |
労災保険
(特別加入) |
| 保険者 |
政 府 |
健康保険組合 |
市区町村 |
政 府 |
政 府 |
| 窓 口 |
社会保険事務所 |
健康保険組合 |
市区町村 |
市区町村 |
労働基準監督署 |
| 手続きをする人 |
個人で手続きをする |
| 保険事故 |
業務外の病気・けが・死亡・出産 |
業務中・業務外の病気・けが・死亡・出産 |
老齢
障害
死亡 |
業務上及び(通勤途上)の病気・けが・障害・死亡 |
| 給 付 |
傷病給付 (療養の給付、家族療養費、療養費、
傷病手当金、高額療養費等) 、
出産給付 (出産育児一時金、出産手当金) 、
死亡給付 (埋葬料等) |
傷病給付 (療養の給付、家族療養費、療養費、高額療養費等) 、
出産給付 (出産育児一時金) 、
死亡給付 (葬祭費) |
老齢基礎年金、
障害基礎年金、
遺族基礎年金
など |
療養 (補償)
給付、
休業 (補償)
給付、
障害 (補償)
給付、
遺族 (補償)
給付、
傷病 (補償)
年金、
介護 (補償)
給付など |
| 保険料の負担者 |
被保険者 (全額自己負担) |
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| 就職/自営 |
漁業会社に就職した場合(船員保険対象) |
| 労働・社会保険 |
船員保険 |
社会保険 |
| 保険種類 |
労災保険 |
失業 |
健康保険 |
行方不明 |
厚生年金保険 |
| 保険者 |
政 府 |
| 窓 口 |
社会保険事務所 |
| 手続きをする人 |
漁業会社が手続きをする |
| 保険事故 |
業務上及び通勤途上の病気・けが・障害・死亡 |
失業など |
業務外の病気・けが・死亡・分娩 |
職務上の事由による行方不明 |
老齢
障害
死亡 |
| 給 付 |
療養補償給付、
傷病手当金、
障害年金・障害手当金、
遺族年金・遺族一時金
など |
失業保険金、
就業促進手当、
教育訓練給付、
雇用継続給付
など |
療養の給付、
特定療養費、
傷病手当金、
高額療養費、
出産育児一時金、
出産手当金、
埋葬料など |
行方不明手当金 |
老齢厚生年金、
障害厚生年金、
遺族厚生年金
など |
| 保険料の負担者 |
事業主と被保険者 (労使で折半) |
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健康保険の任意継続健被保険者 |
国民健康保険 |
| 加入の条件 |
退職した前日までに継続して2カ月以上健康保険の被保険者であったこと |
健康保険に加入していないこと |
| 加入できる期間 |
2年間 |
制限なし |
| 医療費の負担 |
3割 (3歳未満は2割、 70〜74歳は1割※) |
| 保 険 料 |
全額自己負担。ただし、退職時の標準報酬月額か、加入していた健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均値の低いほうが標準報酬月額で算出する保険料となる |
市区町村により異なる (国民健康保険は各市区町村によって運営され、その財政状況に応じた保険料の賦課方式がとられているため) |
| 手続きの期限 |
退職の翌日から20日以内 |
退職の翌日から14日以内 |
| 手続きの窓口 |
退職時の職場が政府管掌健康保険の場合は社会保険事務所、組合管掌健康保険の場合は当該健康保険組合 |
市区町村 |
※夫婦世帯で年収約520万円程度以上、単身世帯で年収約370万円程度以上の一定以上所得者は 3割負担
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| 職域保険 |
地域保険 |
| 被用者 |
個人事業主 |
被用者保険や国民健康保険組合に加入していない個人事業主 |
| 組合管掌健康保険に加入していないサラリーマン |
大企業が自ら組織、または同業の企業で組織 |
公務員 |
船員
(船員保険対象) |
医師、理美容業、小売業などの同種同業の個人事業主が組織 |
| 政府管掌健康保険 |
組合管掌健康保険 |
共済組合 |
船員保険 |
国民健康保険組合 |
国民健康保険 |
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| 3階部分 |
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厚生年金基金等
(任意) |
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職域加算部分 |
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| 2階部分 |
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国民年金基金等
(任意) |
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農業者年金
(任意) |
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厚生年金 |
共済年金 |
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| 1階部分 |
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国民年金 |
| 種 別 |
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
| 職業等 |
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林業、漁業その他の
個人事業主、学生など |
農業者 |
農業法人、森林組合、
林業会社、漁業会社等
民間の会社の従業員や
役員 |
公務員等 |
民間の会社員・
公務員等の被扶養配偶者 |
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船員保険は、船員を対象に、病気やけが、出産、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、職務上の事由や通勤災害による障害や死亡、職務上の事由による行方不明について保険給付を行うほか、家族が病気やけがをしたときや出産をしたとき、死亡したときに給付を行う総合的な社会保険制度だ。
船員保険の被保険者
船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(次の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員)
一 船舶法に定める日本船舶
二 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
※上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30 トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートは除く。
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