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| 脱サラして農業漁業に就いた人を支援するさまざまな制度 |

労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としている。しかし労働者でない農業者や漁業者、林業従事者であっても、作業の実態等からみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる者に対して、特別加入制度が設けられている。 |
▼農業者の特別加入
農業者は、「特別作業従事者」(「指定農業機械作業従事者」及び「特定農作業従事者」)で特別加入することができる。
なお、農業の事業主が特別加入すると、当該事業に使用されている労働者についても労災保険が適用される。
また「中小事業主等」で特別加入することも可能だ。 |
▼加入するには
労災保険の特別加入は個人で加入することはできない。指定農業機械作業従事者と特定農作業従事者については、特別加入組合に加入した上に、労災保険に加入することになり、中小事業主等については、労働保険事務組合を通じて加入することになる。
特別加入組合と労働保険事務組合は、事業主を構成員とする団体であることが必要条件であるため、その多くはその地域にある農協(JA)内に設置されている。 |
▼林業・漁業者の特別加入
林業と漁業に従事する者は、「一人親方等」と「中小事業主等」で特別加入することができる。一人親方として特別加入を認められるのは、これらの事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者に限られる。たまたま労働者を使用することがあっても差し支えないとされているが、一年間のうち相当期間にわたって労働者を使用する者は除かれる。この場合には、「中小事業主等」として特別加入が可能だ。 |
▼加入するには
一人親方等として特別加入をする場合は、特別加入しようとする者が構成員となる団体に加入することになる。農業の場合と同じように個人で加入することはできない。具体的な特別加入の相談については、林業であれば、最寄の森林組合や林業・木材製造業労働災害防止協会、漁業であれば、最寄の漁協で確認してほしい。
中小事業主等については、労働保険事務組合を通じて加入することになる。 |
▼中小事業主等とは
農林漁業の場合には常時300人以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人の場合にはその代表者)および労働者以外で当該事業に従事する者(特別加入できる事業主の家族従事者など)をいう。
なお、継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われる。 |
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指定農業機械作業従事者 |
特定農作業従事者 |
| 加入資格 |
自営農業者 (労働者以外の家族従事者などを含む)であって、次の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う者
[1]動力耕うん機その他のトラクター、[2]動力溝掘機、[3]自走式田植機、[4]自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械、[5]自走式動力刈取機・コンバインその他の自走式収穫用機械、[6]
トラックその他の自走式運搬用機械、[7]定置式又は携帯式の動力揚水機、[8]動力草刈機等の機械 |
年間農業生産総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ha以上の規模 (この基準を満たす地域営農集団等を含む) で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者 (労働者以外の家族従事者などを含む) であって、次の作業に従事する者
[1]動力によって駆動される機械を使用する作業、[2]高さが2m以上の箇所における作業、[3]サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業、[4]農薬の散布の作業、[5]牛、馬、豚に接触し、又は接触する恐れのある作業 |
| 対象事業 |
農業 (畜産及び養蚕を含まない) |
農業 (畜産及び養蚕を含む) |
| 対象となる作業 |
指定農業機械作業 |
動力駆動機械作業、高所作業、酸素欠乏危険箇所作業、農薬散布作業、家畜に接触する作業 |
| 対象となる場所 |
ほ場、ほ道。ただし、動力脱穀機、動力カッター・コンベヤーを用いて行う作業については上記以外の場所も補償対象となる。 |
ほ場、牧場、格納庫、農舎、畜舎、堆肥場、草刈場、ライスセンター、むろ、サイロ等 |
| 対象となる時間帯 |
特定されていない |
特定されていない |
| 年間保険料 (例) |
給付基礎日額5千円・・9,125円
給付基礎日額1万円・・18,250円
給付基礎日額2万円・・36,500円 |
給付基礎日額5千円・・14,600円
給付基礎日額1万円・・29,200円
給付基礎日額2万円・・58,400円 |
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 農業者年金は、農業者のための公的年金。農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的と共に、年金事業を通じて農業者を確保するという農業政策上の目的を併せ持つ制度だ。
農業者年金制度は確定拠出型の積立方式なので、納付された保険料は将来の自分のための年金給付の原資として積み立てられる。そして将来、納付した保険料総額とその運用益を基礎とした農業者老齢年金として受給することとなる。 |
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▼加入資格
農業経営者だけでなく、農業に従事する者も加入できる。
年齢要件…20歳以上60歳未満
国民年金の要件…国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)
農業上の要件…年間60日以上農業に従事する者 |
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▼保険料
保険料には通常保険料と特例保険料がある。
[1]通常保険料
政策支援を受けない者が納付する保険料。保険料の額は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定する。また、いつでも変更することが可能だ。
[2]特例保険料
認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が納付する保険料。保険料の額は、基本保険料2万円から助成額を除いた額になる。 |
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▼年金給付
給付の種類は、農業者老齢年金、特例付加年金、死亡一時金の3種類がある。
65歳に達したときから受給開始が原則だが、60歳まで繰り上げ受給を選択することもできる。 |
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▼取扱窓口
農協(JA)が取扱窓口となっている。加入の手続は最寄のJA窓口に行ってほしい。
なお、制度の内容は、市町村農業委員会で指導・助言を行っているので、詳しくは、農業委員会で確認しよう。
また、都道府県農業会議には農業者年金相談員が常駐し、常時相談に応じている。 |
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| 政策支援区分 |
保険料助成を受けられる者 |
助成額 |
| 35歳未満 |
35歳以上 |
| 1 |
認定農業者で青色申告者 (ア) |
10,000円 |
6,000円 |
| 2 |
認定就農者で青色申告者 (イ) |
| 3 |
上記ア又はイの者と、家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 |
| 4 |
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で 3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
| 5 |
35歳まで (25歳未満の場合は10年以内) にアの者となることを約束した後継者 |
─ |
(注)助成額は、通常保険料(2万円)にのみ適用され、通常保険料と助成額との差額が実際に加入者が納める保険料となる。「新農業者年金加入推進の手引き」
(全国農業会議所)より
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常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の小規模企業の個人事業主や会社等の役員を対象に国がつくった「事業主のための退職金制度」といえるものだ。 |
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▼加入資格
・常時使用する従業員が20人以下の農林漁業を営む個人事業主
・常時使用する従業員が20人以下の農林漁業を営む会社の役員 |
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▼掛金
毎月の掛金は、千円から7万円までの範囲内(500円単位)で、自由に選べる。
加入後、増・減額ができ、前払いもできる。 |
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▼共済事由(共済金が受け取れる場合)
・個人事業をやめたとき(死亡を含む)
・会社や企業組合・協同組合の役員がその法人の解散によりやめたとき
・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)
・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)等 |
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▼問い合わせ先
中小企業基盤整備機構本部
東京都港区虎ノ門3‐5‐1
虎ノ門37森ビル
TEL03(3433)8811
(社会保険労務士 入来院重宏) |
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退職と入社に間を空けない場合
医療保険は、再就職先で健康保険の加入の手続きをしてくれる。
年金も健康保険と同様に再就職先で厚生年金の手続きをしてくれる。前の会社から返却された年金手帳を再就職先に提出することを忘れないよう注意しよう。被扶養配偶者がいる場合はその者の年金手帳も提出が必要だ。
再就職までにブランクがある場合
医療保険は、[1]健康保険の任意継続被保険者になるか、[2]国民健康保険に加入するか、[3]家族の健康保険の被扶養者になるか、という選択肢がある。再就職後は、[2]の場合は資格喪失、[3]の場合は、被扶養者の削除の手続きが必要になる。[1]の場合は、保険料を納めなければ自動的に資格喪失することになる。 年金は、再就職までブランクがある場合は、その間は第1号被保険者になるため、種別変更手続きを市区町村の窓口で行うことになる。被扶養配偶者がいれば、その者も第3号から第1号の種別変更手続きを行う。再就職後は、会社が厚生年金の手続きをすることによって、第2号被保険者の種別変更は自動的に行われる。被扶養配偶者がいる場合は、第1号から第3 号の種別変更も会社が行ってくれる。
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 国民年金基金は、サラリーマンに支給されている国民年金の上乗せ年金(厚生年金・共済年金等)を個人事業主にも支給するために設けられた公的な年金制度だ。
国民年金基金には都道府県ごとに設立する地域型と同一業種ごとに設立する全国版の職能型がある。
みどり年金となぎさ年金
みどり年金は、農業者を対象とする職能型国民年金基金だが、農業者年金に加入している者は加入できない。農協(JA)が加入窓口になる。
なぎさ年金は、漁業者を対象とする職能型国民年金基金で、漁協が加入窓口になる。
なお、みどり年金となぎさ年金は、地域型の国民年金基金に加入している者は加入できない。 |
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